(適用範囲)
第1条
1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、前項の規定にかかわらずこの約款の定めの趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができることとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
1 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 電話番号等連絡先および住所
(3) 宿泊日および到着予定時刻
(4) 当館が定める宿泊料金
(5) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する期日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで保証金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1 当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室、満員により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定・公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力・脅迫・威圧的要求行為、または合理的な理由のない苦情・要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき、またかつて同様の行為をされた者。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、近隣住民・近隣施設の宿泊者等に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、および著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(群馬県旅館業法施行条例16条の規定に該当するとき)。
(8) 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(9) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(10) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1 宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
1 当館は、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定・公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し暴力・脅迫・威圧的要求行為、または合理的な理由のない苦情・要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
(5) 宿泊客が泥酔者等で近隣住民・近隣施設の宿泊者等に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、および著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(群馬県旅館業法施行条例16条の規定にもとづく)。
(6) 指定喫煙所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(7) 宿泊客が、暴力団・暴力団員またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(8) 宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(9) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(10) 宿泊契約成立後に第5条1(11)に定めることが判明したとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1 宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および電話番号(又は携帯電話の番号)と職業。
(2) 国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号、入国地および入国年月日。
(3) 出発日、出発予定時刻。
(4) その他、当館が必要と認める事項。
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当館の定める追加料金(1室1時間あたり5,000円および消費税)を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条
1 宿泊客は、当館内においては当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2 当館内で、当館が指定する喫煙所以外の場所での喫煙を禁止します。指定喫煙所以外の場所での喫煙が発覚したときには、クリーニング代およびその施設が使用できない期間の賠償金を請求いたします。
(営業時間)
第11条
1 当館の主な施設等の営業時間は、備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
2 営業時間はやむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金の支払い)
第12条 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、フロント等において行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条
1 当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失・毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし現金および貴重品については、当館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは当館に故意または重大な過失がある場合を除き、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失・毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
3 当館は、10万円以上の現金又は時価10万円相当以上の物品はお預かりしません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当館に置き忘れられている場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合、貴重品については発見日を含めて7日間保管し、その後最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項および前条第3項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定および前条第3項の規定に準じるものとします。
(駐車場の責任)
第17条
1 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
1 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ・基本宿泊料 |
追加料金 | ・追加飲食(飲食料等)および付帯施設の利用料金 ・その他利用施設の定めるサービス料等 |
|
税金 | ・消費税等法令により規定される諸税 |
※基本宿泊料はパンフレットに提示する料金表によります。
※子供の基本宿泊料は小学生以下に適用し、未就学児および小学生は大人基本宿泊料の70%とします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | キャンセル料 |
---|---|
不泊 / 不着 | 100% |
当日 | 100% |
前日 | 50% |
3日前から | 30% |
※パーセンテージは、基本宿泊料に対する違約金比率です。
※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。